中里税務会計事務所





  

源泉所得税の預かりと納付について
  毎月の給料から源泉徴収される理由 

今回は所得税法で定められている源泉徴収制度についてみていきます。
所得税は、本来、所得者本人が各年の所得金額と税額を計算して、自分で申告・納付する『申告納税制度』を建前としています。
しかし、給与や利子、配当、報酬などの特定の所得については、その所得の支払者その支払いの際に、あらかじめ所得税を徴収(天引き)して納付する『源泉徴収制度』が採用されています。
つまり、源泉徴収制度とは、

給与や利子、配当、報酬などの特定の所得の支払者が、
その所得を支払う際に所定の方法で所得税額を計算し、
その所得税額を支払金額から差し引いて国に納付するとともに、源泉徴収後の手取額を相手先に支払う仕組み。

この制度により源泉徴収された所得税額は、源泉分離課税(所得税の源泉徴収で課税完了とする制度)とされる利子所得などを除き、年末調整や確定申告により精算されます。
源泉徴収制度では、支払者が源泉徴収義務者となり、所得税を源泉徴収して、国に納付する
※1義務を負います。
そのため、源泉徴収すべき所得税を法定納期限までに納付しない場合において、不納付加算税や延滞税などのペナルティが課せられるのは支払者(会社)なので注意が必要です。
そして、会社は正しく源泉徴収して所得税を納税するだけでなく、源泉徴収した所得税の額や支払内容を税務署や市区町村へ報告する義務も負っています。

 源泉徴収すべき支出
個人(国内に住所を有しないものを除く)または、法人(外国法人を除く)に対して、次に揚げる支出をする場合には源泉所得税を徴収しなければならない。

個人に対する支出 法人に対する
@利子等  A配当等  B給与等  C退職手当等
D
公的年金等  E特定の報酬・料金・契約金・賞金
F
生命保険契約・損害保険契約等に基づく年金
G
定期積金の給付補てん金等
H
特定匿名組合契約等に基づく利益の分配
I
特定口座保管上場株式等の譲渡による所得等
J
懸賞金付預貯金の懸賞金等
K
割引債の償還差益
@ 利子等 A配当等
B 定期積金の給付補てん金等
C 特定の匿名組合契約等に基づく
利益の分配
D 馬主が受ける競馬の賞金
E 懸賞金付預貯金の懸賞金等
F 割引債の償還差益
  源泉徴収税額の納付期限
徴収日の属する月の翌月10日までに、徴収した所得税を国に納付しなければなりません。源泉所得税の徴収と納付は毎月の仕事です。
ただし、常時使用する従業員数が10人未満の源泉徴収義務者である場合には、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出して承認を受ける事で、給与および退職手当、報酬、料金の源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付する特例制度の適用を受けることができます。
適用を受けるためには、申請書を提出しますが、この承認申請書は、提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長から承認なたは却下の通知が無い時には、その申請の月の翌月末日において承認があったものとみなされ、申請月の翌々月の納付分から特例が適用されます。申請月とその翌月分の源泉所得税は、通常通り翌月10日までに納付しなければなりませんので注意して下さい

  報酬に対する源泉徴収税の計算
弁護士・税理士・社会保険労務士・原稿料・デザイン報酬・著作権使用料・工業所有権使用料・講演料・翻訳料等に対して報酬を支払う場合には、支払い金額の10%を所得税として源泉徴収します。
ただし、同一人に対する1回の支払金額が100万円を超える場合には、100万円までの金額は10%、100万円を超えるフ部分は20%の税率で所得税を源泉徴収しなければなりません。
司法書士、土地家屋調査士等の業務に関する報酬については、同一人に対して1回に支払う金額から1万円を控除した残額に対して10%の税率で所得税を源泉徴収します。
報酬等とともに支払う旅費、日当についても源泉徴収の対象となります。
この他に謝礼・賞金・研究費・取材費・車代・記念品代・酒肴料などの名義で支払われるものは源泉徴収の対象となります。
ただし、旅費等については、支払者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、ホテル・旅館等に直接支払われ、かつ、その金額が旅費等の費用として通常必要であると認められる範囲内のものである場合に限り、源泉徴収する必要はありません。
なお、請求書等で報酬額と消費税額を明確に区分している時は、税抜金額を源泉徴収の対象として差し支えありません。
例えば、請求書において、報酬20万円と消費税等1万円を明確に区分されていれば、源泉所得税額は2万円(20万円×10%)。区分されていない時は、総額が源泉徴収の対象になります。

 報酬等の支払いに対する源泉徴収

報酬の種類 法人に対する
原稿料・著作権使用料・講演料、
弁護士・公認会計士・税理士等
報酬等の10%(同一人に対する1回の支払金額が
100万円を超える部分の金額については20%)
司法書士・土地家屋調査士等 (報酬額10,000円)×10%
登録免許税、印紙税等の実績立替分は計算の対象
から除く
広告宣伝のための賞金 (賞金額50万円)×10%
  給料に対する源泉徴収税の計算
従業員や役員へ月給を支給する時は、『給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』を使用して源泉所得税を計算します。
給料では、基本給のほか残業手当や家族手当なども課税所得として源泉徴収の対象となりますが、所定の通勤手当で月10万円までの金額は非課税所得ですから、源泉所得税の計算に含めません。
主たる勤務先として働く者は『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を条件に、甲欄の税額を適用します。甲欄適用者は、社会保険料控除後の給与額と扶養親族数が交わる欄に記載された税額がその月の源泉徴収税額となり、扶養親族数が増えるほど源泉徴収税額が少なくなります。
社会保険料控除後の額が87,000未満であれば源泉徴収は不要です。
他の仕事との掛持ちなどで、従たる勤務先として働く従業員からは。乙欄に記載の源泉税額を徴収します。乙欄適用者に対する税額は高めに設定されており、扶養親族数は税額計算に影響しません。
給与等には、金銭で支出するもののほか、現物で支給するものおよび経済的利益の供与(これらの支出を『現物給与』と言います)も含まれます。
現物給与の額は原則として、その支給したときにおける時価相当額により評価したうえで、給与等として所得税の源泉徴収の対象となります。
従業員および役員への福利厚生費としての支出は、現物給与との線引きが曖昧なものも多いため、注意を要します。
  賞与に対する源泉徴収税の計算
賞与支払時には『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』を使用して、源泉徴収税額を計算します。賞与から源泉徴収すべき税額は、賞与そのものの額ではなく、前月給与に応じて賞与の額に乗じるべき税率が定められています。
前月の社会保険料控除額と扶養親族数が交差する欄に記載されている率が、賞与総額から社会保険料と雇用保険料の本人負担分を控除した残額に、この税率を掛けて税額を求めます。
ただし、賞与の額が前月の普通給与の金額の10倍を超える場合や、賞与を支払う月の前月中に普通給与の支払いを受けなかった人に対して賞与を支払う場合には『給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』適用して源泉税額を計算します。
例えば、前月に普通給与の無い人へ賞与を支給する場合には、賞与額の月割(6分の1)額を毎月の給与額として税額計算したうえで、その税額を6倍にします。
  年末調整も会社の仕事
先に見た月給と賞与に対する源泉税額は、あくまで概算として計算徴収されるものです。そのため各従業員の給与等から源泉徴収した所得税額の年間合計額と、その年中の給料・賞与の支給額に対する正当な税額(年税額)には差額が生じます。
この源泉所得税と年税額との差額を年末給与で精算する手続きが『年末調整』です。年末調整とは会社が行う給与所得者のための確定申告作業と言えます。
年末調整作業では、扶養控除や保険料控除を計算するために、『扶養控除等申告書』および『配偶者特別控除申告書兼保険料控除等申告書』を各人に記入してもらいます。
扶養控除等申告書により扶養親族の年齢や所得、障害、同居の有無を確認し、配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書で配偶者の所得金額と保険料支払額を確認します。
中途入社の人を含めて、年末まで引き続き勤務している人が年末調整の対象です。ただし、年の途中で退職した従業員、乙欄適用者、年収2,000万円を超える人は年末調整の対象外ですので、『年末調整未済』と記載した源泉徴収票を本人へ手渡しておきましょう。
  源泉徴収票および支払調書の提出(税務署)
給与や退職手当、報酬、料金などの支払者は、その支払額と源泉徴収税額の明細を記載した源泉徴収票や支払調書を本人に交付するとともに、税務署へ提出する義務があります。
給与支払報告書と源泉徴収票は同じ用紙で4枚複写形式になっており、上2枚の給与支払報告書は市区町村、3枚目の源泉徴収票は該当する人のみ税務署へ提出し、最後の1枚の源泉徴収票1枚を各人へ手渡します。
税務署へ源泉徴収票を提出すべき人とは、年末調整をした人のうち年間給与等が500万円(役員の場合は150万円)を超える人、年末調整をしなかった人のうち年間給与等が250万円(役員と乙欄適用者は50万円)えお超える人です。
また、同じ人に年間5万円を越えるほう報酬等を支払った場合や、個人である地主に年間15万円以上の事務所家賃を支払った場合には、支払調書を税務署へ提出するとともに、本人にも交付します。これらの支払調書は、相手方が確定申告をする際にも添付する書類となります。
これらの源泉徴収票や支払調書は法定調書合計表に添付して、翌年1月末日までに税務署へ提出します。
  給与支払報告書提出(市区町村)
給与所得者も、国税である所得税のほか、地方税である住民税を納付する義務があります。
しかし、勤務先の年末調整で年間所得税額の納税が終了する給与所得者の多くは確定申告書を提出しませんので、市区町村では、所得金額の把握が出来ません。
そこで、給与支払者である会社が、各従業員の毎年1月1日現在における住所地の市区町村に対して給与支払報告書(総括表)という表紙をつけ、給与支払報告書2枚とセットにして提出します。
給与支払報告書の提出後、6月頃に会社宛に各従業員の毎年の給料から徴収すべき前年所得に対する住民税の税額と納付書が送られてきます。これに従って、給料支払額から住民税を差し引き(特別徴収)、源泉所得税と同様に本人に代わって納付します。
なお税制か改正により、平成18年からは毎年1月1日現在において給与支払が少なくとも前年の退職した年の給与が30万円を超えている場合は1月31日までに各人の退職時の住所地の市町村へ給与支払報告書を提出する必要がありますので、注意して下さい。

上記のほかに、海外への送金が源泉徴収対象となるケースが多くありますので注意して下さい。個別の支払に関して、源泉税を徴収すべきか判断に悩む時は、事前に所轄の税務署に問い合わせて質疑応答メモを残しておきましょう。
また、海外への使用料や報酬の支払については租税条約の特例により、届け出書を提出する事で税率が軽減される場合がありますので、活用しましょう。