|
では、相続税についてご説明致します。
@ | 相続財産を有事に即、引継ぐこと |
被相続人の一切の権利義務、財産と債務の全財産を受け継ぐ。 | |
A | 『争族』は何故起こるのか? |
相続人の数が多い、異父母の兄弟姉妹。 | |
均等相続、相続以外の口出し。 | |
分割困難な不動産。 | |
B | 残された親の面倒 |
老いた親の引取り先。 |
65歳になったら考えておこう |
@ | 被相続人は、有事の際、もはや発言出来ない。残った相続人間での解決は困難。 |
A | 旧民法の相続制度 |
昭和22年民法改正で均等相続になった。未だ過去の慣習にこだわる。 | |
B | 一億相続人時代 |
少子高齢化の進行、社会保障制度の不確立。 | |
中流生活意識で相続人の期待がふくらむ。 |
新しい相続対策! |
@ | 『争族』の回避(財産の行方を決めておく) |
A | 相続権を金銭物納で払う |
納税資金の確保。 | |
B | 節税対策 |
相続でどんな対策が必要なのか? |
相続対策は大変むずかしい問題です。相続税のことだけ考えて遺産分けしても、これが原因で遺産争いとなり家族がバラバラになってしまったのでは、もとも子もありません。そこで考えたいのが、 T円満な相続 U相続税対策 V納税の準備対策 です。この3つをうまく噛み合わせて考える事が大切です。 |
万一のときの紛争の防止 |
万一のときの“争族”化を防止するには、事前準備が一番重要なことです。
@ | 単純贈与(基礎控除の活用) |
年110万円でも子供、孫の人数と年数を掛ければ大きな財産が移動できます。 | |
A | 生前贈与(相続時精算課税制度⇒平成15年から創設) |
3,500万円、2,500万円の生前贈与の特例を利用すれば、子供に生きた資産をあげることができます。生前贈与は喜ぶ顔が見られます。 | |
B | 遺言書の作成 |
公正証書遺言で、自分の財産をあげたい人に思い通りに相続、遺贈(相続人以外)させることができます。 遺言は子供達への思いやりです。当事務所では経験豊富な専門担当者が親切に対応いたします。 |
納税資金の調達方法を考慮する |
同相続税対策を優先すると見落とされがちな納税資金の確保も大切なことです。
(現状で相続税がどの位発生するか、ぜひ一度概算計算させてください。お気軽にどうぞ。)
@ | 預貯金を温存する |
相続税が支払える預貯金があればひと安心ですが、不足する場合には事前に土地等を譲渡しておくことも考えなくてはなりません。 | |
A | 生命保険に加入する |
本人が加入する方法、相続人が被保険者として加入する方法、企業主の場合は役員保険等に加入し死亡退職金として遺族に払う方法も考えられます。 | |
B | 延納や物納する方法 |
延納するための資金源の確保や、事前に物納する土地等を確保しておくことも必要です。 |
マイナスの財産を作る |
相続人を増やす |
特例を有効に活用する |
@ | 財産を減らす場合、特例として夫婦間の居住用資産等の贈与、親子間等の住宅取得資金の贈与、小規模宅地等の特例、財団等の設立などがあります。 |
これらは、早目に活用されるようおすすめします。詳しい内容をご説明いたしますのでご連絡ください。 | |
A | 配偶者控除を最高限利用する。 |
誰が相続税対策の主役になるのか? |
当事務所にご相談に来所するにも、依頼者として 一番中立で公平の意識が強い、リーダーが誰かが重要なポイントです。 |